ペット葬祭業、登録制に

ペット葬祭業、登録制に
毎日新聞 2010/06/15
http://mainichi.jp/
ペットの死骸が不法投棄されている例があるとして、環境省は、規制のなかったペットの葬祭業者を登録制とする方針を固めた。ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も増えているが、ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。12年度の通常国会動物愛護法の改正を目指す。
 ペットフード協会の調査では、ペットの犬猫の約3割は老齢の10歳以上で占められ、高齢化が進む。ペット雑誌を出版する「野生社」によると、ペット葬祭関連業者は20年前の4倍以上の800社を上回る。現行法では、販売業者は都道府県への登録が義務付けられているが、葬祭業者は対象外になっている。この背景には、ペットの死骸はごみと同じように一般廃棄物扱いだが、旧厚生省通知は飼い主が「ごみ扱いを望まない」場合にはごみ扱いとしないとの特例措置を設けられるなど、法的な位置づけが複雑になっている点がある。
 しかし、今年4月には、埼玉県飯能市の山中にペットの犬や猫が多数捨てられた事件で、ペット葬祭業者の男が廃棄物処理法違反罪などで起訴された。環境省は悪質な業者を取り締まる規制が必要と判断した。
 環境省は中央環境審議会動物愛護部会で葬祭業者の基準を検討してもらうとともに、ペットの深夜販売やネット販売のあり方なども議論し、動物愛護法の改正を目指す。