政教分離判決(北海道砂川市・空知太神社)

社説 政教分離判決―現実的で妥当な違憲判断
朝日新聞 2010/01/21
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北海道砂川市にある空知太神社は、明治の開拓時代に住民がつくったほこらが起源だ。現在は町内会が所有し、氏子が管理している。神官はいない。祭りには別の神社から神官が来て神式の儀式が行われてきた。問題は、砂川市が土地を無償で貸していることだった。最高裁は、国や自治体に宗教団体への公金の支出を禁じる憲法政教分離原則に違反している、との判決を下した。明快な違憲判決を支持したい。
 最高裁は1977年に津市の地鎮祭を合憲として以来、政教分離原則に照らしても許される行為を幅広く解釈してきた。13年前に愛媛県が県費で靖国神社に納めた玉串料について違憲と判断し、初めて歯止めをかけた。今回の判決も、その流れを維持しているといえる。
 高齢の原告は、国家と宗教が一体となった時代の悲惨な体験を持ち、それが提訴の動機にもつながった。政教分離の原則は、戦前、国家神道軍国主義の精神的支柱となった歴史の反省から憲法に盛り込まれた。そのことを忘れてはなるまい。